![]()
平成21年6月 9日制定
平成22年6月22日改定
(総則)
第1条
- 本規程は、一般社団法人日本発芽玄米協会(以下「協会」という。)定款第2章第8条の規定により、協会の入会金・年会費に関する必要な事項を定めるものとする。
- 2 本規程の変更は、社員総会の議決を得て行うものとする。
- 3 本規程は、協会の入会金・年会費に関する事項であって、本規程に定めのない事項及び本規程の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の同意を得て定めるものとする。
(入会金の額)
第2条
- 入会金の額は、次の通り定めるものとする。
- 正会員、賛助会員共 金30,000円
- 学術会員 無 料
(入会金の納入方法)
第3条
- 協会への入会申込み時に前条に定められた金額を協会指定の金融機関に振り込むものとする。
(会費)
第4条
- 会費には、年会費と業務比例会費がある。
(年会費の額)
第5条
- 前条に定める年会費の額は、1口50,000円とし、各会員の負担額は、次の通り定めるものとする。
- 正会員 4口以上
- 賛助会員 1口以上
- 学術会員 なし
(年会費の特例)
第6条
- 年度の途中で入会する会員の年会費の額は、次の通りとする。
- ①本年4月~10月入会会員 納入する年会費と同額
- ②11月~翌年3月入会会員 納入する年会費の半額
(年会費の納入方法)
第7条
- 会員は、協会からの請求書を受領後、速やかに年会費全額を納入するものとする。
- 2 年会費の分納は、原則として認めないものとする。
- 3 年会費は、協会の指定する金融機関に振り込むものとする。
(業務比例会費)
第8条
- 第4条に定める業務比例会費とは、協会が新たに行う事業・活動ごとに参加会員を募り、その事業・活動に係る費用を参加会員で負担する会費を言う。
(事業比例会費の負担額)
第9条
- 前条の業務比例会費に参加会員負担額は、参加会員の申告額とその事業・活動に関る割合を加味して理事会が決めるものとする。
(業務比例会費の納入方法)
第10条
- 会員は、協会からの請求書を受領後、速やかに業務比例会費を納入するものとする。
- 2 業務比例会費の分納は、原則として認めないものとする。
- 3 業務比例会費は、協会の指定する金融機関に振り込むものとする。
(入会金・年会費の返還)
第11条
- 協会は、定款第12条に基づき、納入の入会金・年会費は返還しないものとする。
附 則
本規程は、平成22年6月22日から実施する。

